大判例

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最高裁判所大法廷 昭和25(れ)1613 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人本田詮男上告趣意について。

所論は畢竟事実審である原審がその裁量権の範囲で適法になした刑の量定を非難

するに帰着し上告適法の理由とならない。

よつて旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 安平政吉関与

昭和二六年一月一八日最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

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